会社を辞めるときにトラブルになりがちな事と言えば、有給休暇の消化。
私も実際にトラブルにありました。
当時の状況をまず書いていきます。
・退職希望日は12月末
・すでに年明けから次の職場は決まっていた
・会社からは引継ぎを12月末までやって欲しいと言われる
このような感じです。
有給休暇はほぼ使っておらず40日(正確には37日~40日あたり)余っていたと思います。
会社としてはギリギリまで勤務してほしいという訳の分からない要望を受けていたので、結論から言うと有給休暇を使わずに退職しました。
今考えるとおかしいですよね。
有給休暇を取る権利は絶対にある。ただ別の方法も模索
有給休暇取得を拒否する権利は会社にはありません。労働基準法第39条によって保証されているので、基本的に会社は有給申請を拒否することはできません。
このあたりは別の記事で触れています。

有給休暇が取れないなら他の方法は無いのか?
会社に有休休暇を買い取ってもらうと少しは傷口も浅くなるのではと考えました。
法律上買い取りってどうなのでしょうか?
有給休暇を会社が買い取ることはNG?
基本的に買い取りというのは労働基準法で許可されていないようです。
労働基準法は、原則として有給休暇を会社が買い取ることを認めていません。
これは、有給休暇は社員が仕事から離れて心身を休めたり、ゆとりある生活を実現することを目的とした制度であるため、会社が金銭でその権利を奪うことはできないと考えられているからです。
引用:https://furikake.doda.jp/article/2019/09/20/1704.html
なるほど、言わんとしていることは分かります。
私の場合の定義として、「退職日ギリギリまで働く」という点が絶対な時めちゃくちゃ損した気になります。
何とか会社にその分は支払わせたい!
同じページにはこう書かれています。
もう1つ覚えておいていただきたいことは、逆に、社員側から有休買い取りを請求しても、就業規則の定め等の根拠がない場合、会社は買い取りに応じる義務はないということ。社員が「退職日まで働きますから、有給休暇を買い取ってください」と要求しても、会社が拒否したら買い取りは行われません。その場合は、買い取ってもらうことは諦めて有休を消化するか、自分の意思で退職日まで出勤する場合は、残った有給休暇は「未消化」になります。
引用:https://furikake.doda.jp/article/2019/09/20/1704.html
会社は買い取りの義務はないし、請求があっても拒否できると・・・。
であれば、私の場合も「権利」を主張するべきだったということでしょう。
有給休暇が買い取り出来ないのであれば、権利を主張し有休消化すべきだった
半ば強引に12月末退職まで勤務させられた私。
結局40日近くあった有休は消滅。
買い取りが出来ないのであれば、こちらも労働基準法第39条の権利を主張し有給休暇を消化すべきだったと後悔しています。
無駄に会社のことを考える必要なんてなかった。
もう一生会うこともないし、会社のことを考慮して有給休暇を消滅させたことなんて誰も覚えてないでしょうからね。
このブラック企業を辞めてから3年は経ちますが、ビジネスの繋がりなって一切なし。
そんなもんです。
私の中でもやもやが残っただけ。
であれば当時もやもやしないよう行動すれば良かった。
皆さんも退職時に有給休暇でトラブルになっているのであれば、是非労働者の権利は主張すべきですよ。
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