IT求人に良くある固定残業代に違法性は無いのか?入社前に必ずチェック。

残業時間
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IT求人の給与欄に見かける「固定残業代」

月給28万円~(固定残業代含む)
※前職給与・年齢・経験・スキルを考慮の上で決定
※固定残業代として30時間、4万円~を含む(超過分は別途支給)

特に未経験OKの求人で頻繁に出現します。

そもそも固定残業代って違法性は無いのでしょうか?

そしてなぜ企業は固定残業代を利用したいのか?

何となくしか理解していなかった固定残業代のことを労働基準監督署のサイトを見ながら考えていきます。

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固定残業代に関する労働基準監督署の考え方

まずは労働者の味方である労働基準監督署のサイトに書いてある固定残業代の考え方を見ていきましょう。

「営業手当は、月間20時間分の時間外手当を含む」とか「1日1時間分の時間外労働割増賃金を含めて1日1万円とする」といった賃金の定め方がそれで、こういった決め方も、適切に運用されているのであれば、割増賃金を支払っているものとして適法となります。

しかし、現実の時間外労働により発生する割増賃金が固定残業手当を超えた場合に、固定残業手当しか支給せず、それを超えた差額賃金を支給しないということは違法であり、このような場合、労働者は差額賃金を請求することが可能になります(S63.10.26 大阪地裁 関西ソニー販売事件、S63.5.27 東京地裁 三好屋商店事件)。

適法に固定残業手当を導入するためには、就業規則、賃金規程、労働契約などにおいて、明確に定めてあることが必要です。何の定めもない場合や、割増賃金の額が不明確な場合には、「基本給の中に割増賃金が含まれている」という主張自体が認められません。このような定めがない場合は、時間外労働を行った労働者に対して、割増賃金の全額を支払う必要が生じてきます。

https://www.roukitaisaku.com/taisaku/zangyouteate.html

固定残業代というのはすべて違法では無いようです。

・A社の求人
固定残業代として30時間、4万円~を含む(超過分は別途支給)

労働基準監督署によると上記A社の書き方は適法ということですね。

30時間を超えた時にきっちり残業代の支払いが無いと違法ということです。

気になることが2点あります。

固定残業代が招く違法な指示

私の場合、このようなトラブルがありました。

1.ある日に1時間残業した。だが会社から「固定残業代なので退社時間は定時の18:00と記入してください」という指示があった。

2.A社は30時間以降の残業代を割り増し金額(1.25%増し。深夜ならさらに割り増し)で支払わなかった。

この2つは完全に違法です。

1つ目は私の周りで良く聞きます。

勤怠は固定残業だろうが何だろうがキッチリつけるべき。

このような指示があっても受け入れては駄目です。個別で指示内容と実際の勤怠はメモしておきましょう。

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会社が固定残業代を導入する理由はこれ

IT系の会社、特にベンチャーで良く導入されている固定残業代。

なぜ企業は固定残業代を導入するのでしょうか。

その理由は以下と考えます。

1.求人内容に固定残業代を含めた金額を掲載することで給料を高く見せ募集を促そうとしている。

2.残業代は何時間働いても一定額しか支払われないと労働者に刷り込ませる為(ITエンジニアの募集で未経験歓迎!というような内容だと、未経験者は特に「エンジニアとはこういうものか・・」と考えやすい)

この2点がほとんど。

実際私も未経験の時は固定残業代で勤務していました。

残業代なんて貰えなくて当然。周りもそんな考えがほとんど。

悪循環ですよね。

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今の会社が固定残業代を導入していたら過度な残業は必ずメモしておこう

私の場合そもそも固定残業代を導入している会社への転職はおススメしていません。

例外はあります。

スキルアップの為に一時的に勤務するのであれば仕方ない部分もあります。

ですが、過度な残業と不当な指示(強制的に定時扱いの勤怠を書かされる)は見逃すと後で後悔する羽目になります。

固定残業代に関する社内規定は必ず目を通し、違法な疑いがある内容に関しては労働基準監督署に問い合わせてみましょう。

特定派遣系の会社は固定残業代の求人多いですが、社内SE系の求人は比較的残業した分きっちり支払われることのほうが多いのでおススメです。

スキルアップできなさそうな企業で固定残業代を導入しているのであれば、別の会社に応募したほうが無難ですよ。

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